2002-11-15 第155回国会 衆議院 環境委員会 第4号
なぜかといえば、公害基本法の中にあった調和条項、これと同じような役割を果たして、ちょうど公害問題で患者さんたちをあれほど苦しめた同じような事例を、産業であるとか公共事業を優先する、公益を優先する中で、さまざまな公害防止のための制度、あるいはこの場合は自然再生という自然を再生するための制度、これがゆがめられていくおそれがあると思います。
なぜかといえば、公害基本法の中にあった調和条項、これと同じような役割を果たして、ちょうど公害問題で患者さんたちをあれほど苦しめた同じような事例を、産業であるとか公共事業を優先する、公益を優先する中で、さまざまな公害防止のための制度、あるいはこの場合は自然再生という自然を再生するための制度、これがゆがめられていくおそれがあると思います。
そんなところで、後継者問題とそれから公害基本法、公害防止条例等々の規制がございましたので、工場移転ということもございました。
そういう中で、やはり産業との調和の中で公害防止をするという公害基本法を、もう産業との調和ではなくて、国民の健康、財産を守るために公害防止はきちんとやらなきゃいけないということで環境庁をつくったわけです。そして、今環境庁は、全幅の信頼とは言わないにしましても、先ほども前環境庁長官お座りでございましたけれども、国民から信頼をだんだん得られるような役所になってきているわけでございます。
といいますのは、政府も御存じのように、環境基本法、公害基本法が制定される際に、公害患者の救済、その予防と同時に経済発展との調和ということが大議論になりました。つまり、産業界の利益に反しない範囲でしかやらないのかという疑問が提起をされたわけであります。そうであっては被害者保護の目的を貫徹することができない。
その後、そのビジョンというものが各専門的な分野で煮詰められまして、それが医療法の改正であるとか健康保険法の改正であるとか、あるいは年金法の改正であるとか、あるいは児童手当法の改正であるとか、さらには公害基本法の制定といったようなところにまで及びましてそのビジョンが具体的な計画として成果を結んだという経緯もございますので、今度の二十一世紀の福祉ビジョンは定量的な面でも一つの推計等を示しておりますだけに
「国民経済の健全な発展に寄与する」という、いわゆる公害基本法で問題になった経済との調和条項を入れてしまったために、被害者保護ということをうたいながらも、その目的に反して推定規定をとらない、こういう結果になってきているのじゃないかと思うのです。
実はこれは公害基本法の審議の際にも問題になったことですね。
その二つの法案から、そういったものが例示されたものがきちんと、公害の防止に関する施策、これは公害基本法の第一条でございます、それから自然環境の保全の基本となる事項の条文をここに入れるべきではなかったかと思います。 では、次に参りますが、私が大変この「目的」というところで残念に思うのは、自然という言葉が一つも入っていないということです。
一九七〇年でしたか、公害国会と言われた当時、私もメンバーでやっておりましたけれども、あの当時最大の話題になったのは、経済の発展なくして福祉なし、経済の発展があればこそ福祉があるんだから我慢せい、その結果が物すごく公害をばらまいた、だから、公害基本法のその条項が非常に悪い役割をしたからそれを削ろうではないか、これが最大の問題となり、そして、公害を抑えるのには発生源で抑えなければならないということが問題
そういうことから考えますと、公害基本法というものを超えた大きな大きなスケールで、地球的な次元から、そしてまた身近な問題から環境問題というものをとらえようとする今回の環境基本法というものは、大変に重大な、歴史的な意味合いを持つ法律である、このように認識をいたしておる次第でございます。そういうことを前提といたしまして、二、三質問をさせていただきたいと思います。
だから、そこへメスを入れなかったならば、私は本当に環境基本法とか公害基本法とかいろいろ言ってきたけれども、この問題に対する積極的な役割を担うことにならぬじゃないか。私は、気になる点であるのであえてお聞きをした点です。
同時に、公害基本法において、不特定多数の者が特定多数の者に害を与えるのを公害だ、こうしたのを、従来の発想を、特定多数の者が不特定多数の者に害を与えるのが公害だと変えた。この二つが大きな転換であったわけであります。
それがあの公害国会の到達点、公害基本法の到達点です。 その到達点がこの文章の中からは消えていっているのですか、それはそのまま残っているのですか。どういうふうに読んだらいいのかここの文章面が読みにくくてわかりにくいものだから、その点は公害基本法のときの精神はそのまま残っていますとおっしゃるのかおっしゃらないのかということだけなのです。
○堂本暁子君 この「人の健康の保護及び生活環境の保全」、これは公害基本法の目的に書かれている文章と同じことがここに写されていると思いますが、この場合ですとやはり典型七公害というような限定された書き方なのではないかというふうに読めます。
○高桑栄松君 公害基本法ができて、日本は公害を七つの項目で定義をしたわけでしたけれども、この中で残っていた問題が土壌汚染だったと思うんですね。これだけが取り残されていた。ですから、公害対策というのは完結をしないんですね。土壌汚染防止法というのはその締めくくりの残された公害対策では非常に大事なポイントになっていると私は思います。 新聞報道では三年と書いてありましたね、まあ予定でしょうが。
それで、この中公審そのものができているその基本というのか、それは公害基本法第二十七条に基づいて設置をされているんですね。それで総理大臣や環境庁長官から諮問を受けたときに、それに対して調査をし審議するということになっているわけですね。そうしますと、この中公審というのは、諮問もない前に環境庁と一体になって何か研究したり調査したり検討するものなんですか。
○高桑栄松君 公害基本法は今や環境基本法と名前を変えるべきでございますから、確かに大臣おっしゃるようにそういうふうに整備をしてそのときに環境アセス法を必ず持っていくと、お忘れなくひとつお願いしたいと思います。 そこで、その次に途上国への環境技術移転ということを申し上げたいと思うんですが、例えば昔の公害というのは局地的な問題であったんですね。
かつて高度成長の時期に、経済の発展なくして福祉なし、こう言って、経済発展のために公害垂れ流しとなって公害患者を生んでいき、公害基本法を変えるということを私たちは二十年ほど前に体験したわけですよ。だからそういう意味では、私は、環境庁長官が言っておられる内容が実際上生きてこようとするならば、かなりの方向づけと決断、勇気が必要なことだ。
そういう中で、公害基本法でありますか、こうした環境行政の基本をなす法律体系についても、どういうことがいいのかということを検討していかなければならない時期に入っていると思うわけでございます。そして、このUNCEDの議論も受けて、これからの環境行政がどうあるべきかということを踏まえて、大きな法体系の全体の検討の中でアセスメント法案についても考えていかなければいけないと思っております。
そして法制化ということにつきましては、公害基本法が制定されました四十年代からもう随分時間がたっておりますので、こうした法制度も踏まえてすべてのことを検討するときに、その一つとして引き続き検討してまいりたいというふうに考えております。
私はちょっと考えてもおかしいなと思うのは、いわゆる公害基本法あるいは公害規制のことを考えますと、これは公害の発生源者が責任を持つ、それによって被害が出た場合には被害の救済はちゃんとやらせる、そして環境破壊が起こったら当然原因者がその環境を復元するというのが普通のルールなんです。特に不法投棄の場合でもそのことがはっきりしていないですね。
だから、そういう意味では私は、今公害基本法の見直し作業というふうにおっしゃいましたが、それも大事でしょう。しかし同時に、アセスについてやはり思い切って、いろいろ抵抗があるだろうと思います、これはやはり今の時代の、来年の環境サミットを前にしての大臣としてのいわば決意を促したいというふうに思いますが、いかがですか、その点。
そういうことを含めて、公害基本法について検討を少し加えてみようじゃないかという御意見が庁内にあるそうですが、一体どんなところが問題になっているのか、その点ちょっとお答えをいただきたいというふうに思います。